企業法務
コンプライアンス
読み: こんぷらいあんす
企業が法令・社内規程・社会規範を遵守すること。会社法362条4項6号に基づき、取締役会は内部統制システム(法令遵守体制)の整備を決定する義務がある。金融商品取引法24条の4の4では内部統制報告書の提出が上場企業に義務付けられる。違反は取締役の善管注意義務違反(会社法330条・民法644条)として損害賠償責任を生じうる。
根拠条文
会社法362条4項6号
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