借金・債務整理

強制執行

読み: きょうせいしっこう

債務名義(確定判決、和解調書、公正証書等)に基づき、国家権力(裁判所の執行官等)により強制的に債権の実現を図る手続き(民事執行法22条)。不動産執行(競売)、動産執行、債権執行(預金・給与の差押え)の3類型がある。差押禁止財産(生活必需品、給与の4分の3等)の保護あり。申立費用は4,000円+予納金。

根拠条文

民事執行法22条

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