借金・債務整理

債務の承認

読み: さいむのしょうにん

債務者が債務の存在を認める行為。消滅時効の完成前に債務を承認すると、時効が更新(リセット)される(民法152条1項)。一部弁済、利息の支払い、支払猶予の申入れ等も承認に該当する。時効完成後の承認については、信義則上時効の援用が制限されるとする判例がある(最判昭41.4.20)。債権回収の場面で重要な概念。

根拠条文

民法152条1項

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