借金・債務整理
債務の承認
読み: さいむのしょうにん
債務者が債務の存在を認める行為。消滅時効の完成前に債務を承認すると、時効が更新(リセット)される(民法152条1項)。一部弁済、利息の支払い、支払猶予の申入れ等も承認に該当する。時効完成後の承認については、信義則上時効の援用が制限されるとする判例がある(最判昭41.4.20)。債権回収の場面で重要な概念。
根拠条文
民法152条1項
関連用語
関連コラム
この分野の無料ツール
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください
日弁連 法律相談ガイド →