企業法務

株主代表訴訟

読み: かぶぬしだいひょうそしょう

6ヶ月以上株式を保有する株主が、会社に代わって取締役等の役員に対し責任追及の訴えを提起する制度(会社法847条)。提訴前に会社に対し訴えの提起を請求し(同条1項)、60日以内に会社が訴えを提起しない場合に株主自ら提訴可能。訴額は一律160万円(非財産権上の請求)として手数料は13,000円。勝訴利益は会社に帰属する。

根拠条文

会社法847条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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