交通事故

損害賠償

読み: そんがいばいしょう

不法行為(民法709条)または債務不履行(民法415条)により他人に損害を与えた場合に、その損害を金銭で填補する義務。積極損害(治療費等の実費)、消極損害(逸失利益)、慰謝料(精神的苦痛)の3類型がある。損害と加害行為との相当因果関係が必要(民法416条類推)

根拠条文

民法709条・415条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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