企業法務

契約不履行(債務不履行)

読み: けいやくふりこう

債務者が正当な理由なく契約上の義務を履行しないこと。履行遅滞、履行不能、不完全履行の3類型がある(民法415条)。債権者は損害賠償請求(民法415条1項)、契約解除(民法541条・542条)、強制履行の請求が可能。2020年民法改正で「債務者の帰責事由」の考え方が整理された。免責事由の立証責任は債務者側にある。

根拠条文

民法415条

関連用語

関連コラム

この分野の無料ツール

※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください

日弁連 法律相談ガイド →