相続

公正証書遺言

読み: こうせいしょうしょゆいごん

公証人が遺言者の口述を筆記して作成する遺言(民法969条)。証人2人以上の立会いが必要。原本は公証役場に保管されるため紛失・偽造のおそれがなく、検認手続き(民法1004条)も不要。作成費用は財産額に応じた公証人手数料(例:5,000万円以下で2万9,000円)。自筆証書遺言に比べ確実性が高く、実務上最も推奨される方式。

根拠条文

民法969条

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