相続

遺言

読み: ゆいごん

被相続人が死後の財産処分等を定める単独行為。自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(民法969条)、秘密証書遺言(民法970条)の3種類がある。自筆証書遺言は全文自書が原則だが、財産目録はパソコン作成が可能(2019年改正)。法務局での保管制度もある。方式違反は無効。遺留分を侵害する遺言も有効だが、遺留分侵害額請求の対象となる。

根拠条文

民法968条・969条

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