企業法務

内容証明郵便

読み: ないようしょうめいゆうびん

郵便局が差出日付・差出人・宛先・文書の内容を証明する郵便サービス(郵便法48条)。法的手続きの前段階として広く利用される。催告(民法150条1項、時効の完成猶予6ヶ月)、契約解除の意思表示、債権回収の請求等に使用。1通の文字数は1行20字×26行以内。e内容証明(電子版)も利用可能。費用は1,500円程度。

根拠条文

郵便法48条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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