企業法務
内容証明郵便
読み: ないようしょうめいゆうびん
郵便局が差出日付・差出人・宛先・文書の内容を証明する郵便サービス(郵便法48条)。法的手続きの前段階として広く利用される。催告(民法150条1項、時効の完成猶予6ヶ月)、契約解除の意思表示、債権回収の請求等に使用。1通の文字数は1行20字×26行以内。e内容証明(電子版)も利用可能。費用は1,500円程度。
根拠条文
郵便法48条
よくある質問
Q. 内容証明郵便の読み方は?
内容証明郵便は「ないようしょうめいゆうびん」と��みます。
Q. 内容証明郵便とはどういう意味?
郵便局が差出日付・差出人・宛先・文書の内容を証明する郵便サービス(郵便法48条)。法的手続きの前段階として広く利用される。催告(民法150条1項、時効の完成猶予6ヶ月)、契約解除の意思表示、債権回収の請求等に使用。1通の文字数は1行20字×26行以内。e内容証明(電子版)も利用可能。費用は1,500円程度。
Q. 内容証明郵便の根拠条文は?
郵便法48条
関連用語
関連コラム
生成AIの出力を日本で商用利用できるか|著作権法30条の4と出力段階のリスク
生成AIの出力物を日本で商用利用してよいかを著作権法の観点から解説。学習段階を緩和する30条の4とそのただし書、学習と出力の区別、出力段階に適用される依拠性+類似性という侵害判断、享受目的が併存する場合の整理、文化庁の考え方、実務対応をまとめます。
外国企業の日本進出|事業形態(駐在員事務所・支店・子会社)の選択と契約の準拠法
外国企業が日本に進出する際の事業形態(駐在員事務所・支店・子会社)の違いと選び方、株式会社(KK)と合同会社(GK)の比較、現地契約の準拠法・紛争解決の設計、外為法上の対内直接投資の届出、業種別の許認可、進出の実務ステップを整理します。
この分野の無料ツール
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。