企業法務
契約解除
読み: けいやくかいじょ
有効に成立した契約の効力を遡及的に消滅させる意思表示。催告解除(民法541条、相当期間を定めて催告し、その期間内に履行がない場合)と無催告解除(民法542条、履行不能等の場合)がある。2020年民法改正により債務者の帰責事由は解除の要件ではなくなった。解除により原状回復義務が生じる(民法545条)。
根拠条文
民法541条・542条
関連用語
関連コラム
この分野の無料ツール
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください
日弁連 法律相談ガイド →