企業法務
利益相反
読み: りえきそうはん
取締役が会社の利益と自己又は第三者の利益が相反する取引を行うこと。直接取引(取締役が会社と取引)と間接取引(会社が取締役の債務を保証等)がある(会社法356条1項2号・3号)。取締役会の承認が必要で(会社法365条1項)、事後の報告義務もある(同条2項)。承認なき取引は任務懈怠として損害賠償責任を負う(会社法423条3項)。
根拠条文
会社法356条1項
よくある質問
Q. 利益相反の読み方は?
利益相反は「りえきそうはん」と��みます。
Q. 利益相反とはどういう意味?
取締役が会社の利益と自己又は第三者の利益が相反する取引を行うこと。直接取引(取締役が会社と取引)と間接取引(会社が取締役の債務を保証等)がある(会社法356条1項2号・3号)。取締役会の承認が必要で(会社法365条1項)、事後の報告義務もある(同条2項)。承認なき取引は任務懈怠として損害賠償責任を負う(会社法423条3項)。
Q. 利益相反の根拠条文は?
会社法356条1項
関連用語
関連コラム
生成AIの出力を日本で商用利用できるか|著作権法30条の4と出力段階のリスク
生成AIの出力物を日本で商用利用してよいかを著作権法の観点から解説。学習段階を緩和する30条の4とそのただし書、学習と出力の区別、出力段階に適用される依拠性+類似性という侵害判断、享受目的が併存する場合の整理、文化庁の考え方、実務対応をまとめます。
外国企業の日本進出|事業形態(駐在員事務所・支店・子会社)の選択と契約の準拠法
外国企業が日本に進出する際の事業形態(駐在員事務所・支店・子会社)の違いと選び方、株式会社(KK)と合同会社(GK)の比較、現地契約の準拠法・紛争解決の設計、外為法上の対内直接投資の届出、業種別の許認可、進出の実務ステップを整理します。
この分野の無料ツール
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。