企業法務
労働者派遣
読み: ろうどうしゃはけん
派遣元事業主が雇用する労働者を、派遣先の指揮命令の下で労働させる制度(労働者派遣法2条1号)。派遣可能期間は原則3年(同法35条の3)。同一の派遣労働者を同一組織単位に3年を超えて派遣することはできない。派遣先の直接雇用義務(同法40条の6)、均等・均衡待遇(同法30条の3)等の規制がある。二重派遣は禁止。
根拠条文
労働者派遣法2条1号
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