労働問題

不当解雇

読み: ふとうかいこ

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇。解雇権濫用法理(労働契約法16条)により無効となる。整理解雇には人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性、手続の妥当性の4要件が必要。解雇予告は30日前(労基法20条)。金銭解決の相場は月給の3〜12ヶ月分。労働審判は原則3回以内で終了。

根拠条文

労働契約法16条

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