労働問題
雇用契約(労働契約)
読み: こようけいやく
労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを約する契約(労働契約法6条、民法623条)。労働条件は書面による明示が義務(労基法15条1項)。就業規則で定める基準を下回る条件は無効(労働契約法12条)。有期雇用は5年超の反復更新で無期転換権が発生(労働契約法18条)。試用期間中でも解約権の濫用は無効。
根拠条文
労働契約法6条
関連用語
関連コラム
この分野の無料ツール
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください
日弁連 法律相談ガイド →