相続
信託
読み: しんたく
委託者が受託者に財産を移転し、受益者のために管理・処分させる法律関係(信託法2条1項)。相続対策として民事信託(家族信託)が注目され、認知症対策や遺言代用として活用される。信託法3条により契約・遺言・自己信託の3方式がある。受託者の善管注意義務(信託法29条)、忠実義務(信託法30条)が課される。
根拠条文
信託法2条1項
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