借金・債務整理
滞納処分(差押え)
読み: たいのうしょぶん
税金や社会保険料の滞納者に対し、行政機関が裁判手続きを経ずに財産を差し押さえる強制徴収制度(国税徴収法47条以下)。預金・給与・不動産等が対象。督促状発送日から10日経過後に可能。差押禁止財産の範囲(給与の一部等)は国税徴収法76条に規定。税金の滞納は自己破産でも免除されない(非免責債権、破産法253条1項1号)。
根拠条文
国税徴収法47条
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