借金・債務整理
自己破産
読み: じこはさん
支払不能(破産法15条1項)の状態にある債務者が裁判所に申し立て、免責許可を得ることで債務の支払義務を免除される手続き。免責不許可事由(破産法252条1項)にはギャンブル・浪費等があるが、裁量免責(同条2項)で救済される場合も多い。自由財産として99万円以下の現金等は保持可能。信用情報に5〜10年登録。
根拠条文
破産法15条・252条
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