ネット問題

著作権

読み: ちょさくけん

思想又は感情を創作的に表現した著作物を排他的に利用する権利(著作権法2条1項1号・17条)。創作と同時に発生し登録不要(無方式主義)。保護期間は著作者の死後70年(著作権法51条2項)。著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は譲渡不可。私的使用目的の複製等の権利制限規定あり(著作権法30条以下)

根拠条文

著作権法17条

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