ネット問題
名誉毀損
読み: めいよきそん
公然と事実を摘示して他人の社会的評価を低下させる行為。刑事上は名誉毀損罪(刑法230条、3年以下の懲役等)に該当し、民事上は不法行為(民法709条・710条)として慰謝料請求の対象となる。公共の利害に関する事実で専ら公益目的かつ真実である場合は違法性が阻却される(刑法230条の2)。ネット上の投稿も対象。
根拠条文
刑法230条
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