消費者問題

ダークパターン

読み: だーくぱたーん

ウェブサイトやアプリで消費者を意図しない行動(購入・契約継続等)に誘導する欺瞞的なデザイン手法。景品表示法の優良誤認・有利誤認(景品表示法5条)、消費者契約法の不当勧誘(消費者契約法4条)、特定商取引法の誇大広告(特商法12条)等に該当しうる。2022年特商法改正で通信販売の申込み画面の表示義務が強化された。

根拠条文

景品表示法5条・特商法12条

関連用語

関連コラム

この分野の無料ツール

※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください

日弁連 法律相談ガイド →