消費者問題の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

詐欺的商法の対処法|振り込め詐欺・投資詐欺・マルチ商法

この記事のポイント

  • 振り込め詐欺は口座凍結で被害金の回復が可能な場合がある
  • 消費者契約法による取消しで代金返還を求められる
  • 被害に気づいたら警察と消費者センターに即相談
  • マルチ商法はクーリングオフや中途解約で返金できる場合がある

詐欺的商法の類型

1. 振り込め詐欺(特殊詐欺)

息子や孫を装って金銭を騙し取る「オレオレ詐欺」、架空の料金請求を行う「架空料金請求詐欺」等の総称。刑法246条(詐欺罪)に該当し、10年以下の懲役

2. 投資詐欺

「必ず儲かる」「元本保証」等の虚偽説明で投資金を騙し取る行為。金融商品取引法に基づく登録なしの業者は違法(金商法29条)

3. マルチ商法(連鎖販売取引)

商品購入と会員勧誘を組み合わせたビジネスモデル。合法なものもありますが、商品価値に見合わない高額な入会金を要求する場合は詐欺的。特定商取引法33条以下で規制。20日間のクーリングオフが可能。

4. 情報商材詐欺

「誰でも月収100万円」等の誇大広告で高額な情報商材を販売。不当景品類及び不当表示防止法(景表法)5条1号の優良誤認表示に該当する可能性。

被害に遭った場合の対処法

ステップ1: 証拠の保全

  • 振込明細、契約書、パンフレット、メール、LINE等を保存
  • 相手との会話を録音(可能な場合)
  • 被害の経緯をメモに記録

ステップ2: 金融機関への連絡

振込詐欺の場合、振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)に基づき、振込先口座の凍結と被害回復分配金の支払いを受けられる可能性があります。

ステップ3: 警察への被害届

詐欺罪(刑法246条)として被害届を提出。組織的な詐欺の場合、組織的犯罪処罰法3条1項13号により加重処罰(1年以上の有期懲役)。

ステップ4: 消費者契約法による取消し

消費者契約法4条に基づき、以下の場合は契約を取り消すことができます: - 不実告知(重要事項について事実と異なることを告げた) - 断定的判断の提供(「必ず儲かる」等) - 不利益事実の不告知 - 不退去退去妨害

取消権の行使期間: 追認可能時から1年、契約締結時から5年(消費者契約法7条1項)

ステップ5: 民事訴訟・ADR

  • 不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)
  • 不当利得返還請求(民法703条)
  • 国民生活センターのADR(裁判外紛争解決手続)

相談窓口

  • 消費者ホットライン: 188(いやや)
  • 警察相談専用電話: #9110
  • 法テラス: 0570-078374
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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