消費者問題の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

クーリングオフ制度の使い方|対象取引・期間・書き方を解説

この記事のポイント

  • 訪問販売は契約書面受領日から8日間解約可能
  • マルチ商法は20日間のクーリングオフ期間がある
  • ネット通販にはクーリングオフ制度が適用されない
  • 書面またはメールで通知すれば理由不要で解約できる

クーリングオフとは

一定の取引について、契約後に無条件で解約できる制度です(特定商取引法)。

対象取引と期間

取引期間
訪問販売8日間
電話勧誘販売8日間
特定継続的役務提供8日間
連鎖販売取引20日間
業務提供誘引販売取引20日間

通知の書き方

はがきに以下を記載: - 「契約を解除します」の旨 - 契約年月日、商品名、金額 - 販売会社名 - 自分の住所・氏名 - 日付

特定記録郵便で送付し、控えを保管。

注意: ネット通販は対象外

通信販売(ネット通販)にはクーリングオフ制度はありません。ただし、返品特約の表示がない場合は8日以内の返品が可能です(特商法15条の3)

※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

関連記事

関連するQ&A

関連する法律用語

お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください

日弁連 法律相談ガイド →