ネット問題

電子契約

読み: でんしけいやく

電子的な方法(メール・ウェブ上のクリック等)により締結される契約。電子消費者契約法(電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律)により、事業者が確認画面等の措置を講じていない場合、消費者の操作ミスによる契約は錯誤により取り消しうる(同法3条)。電子署名及び認証業務に関する法律により、電子署名は手書き署名と同等の法的効力を持つ。

根拠条文

電子消費者契約法3条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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