消費者問題

消費者契約法

読み: しょうひしゃけいやくほう

事業者と消費者の間の情報・交渉力の格差を是正し、消費者を保護する法律。不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知等による誤認(4条1〜2項)や、不退去・退去妨害による困惑(4条3項)により結んだ契約を取り消せる。事業者の損害賠償責任を全部免除する条項など、消費者の利益を不当に害する条項は無効(8〜10条)

根拠条文

消費者契約法4条・8条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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