ネット問題
削除請求(送信防止措置請求)
読み: さくじょせいきゅう
権利を侵害する情報の削除をプロバイダ・サイト管理者に求める手続き。プロバイダ責任制限法3条2項に基づく送信防止措置依頼では、プロバイダが発信者に照会し7日以内に反論がなければ削除可能。裁判所に仮処分(民事保全法23条2項)を申し立てる方法もあり、概ね1〜2ヶ月で決定が出る。Google等の検索エンジンに対する検索結果削除請求も可能。
根拠条文
プロバイダ責任制限法3条2項
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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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