不動産
原状回復
読み: げんじょうかいふく
賃借人が賃貸借契約終了時に物件を元の状態に戻す義務(民法621条)。ただし通常の使用による損耗・経年変化は賃借人の負担とならない(同条但書、2020年改正で明文化)。国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が実務基準。設備の耐用年数(壁紙6年等)を考慮し残存価値で負担額を算出。敷金からの控除の適正さが争点となることが多い。
根拠条文
民法621条
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