不動産
敷金
読み: しききん
賃貸借契約に基づき賃借人が賃貸人に交付する金銭で、賃料債務その他の担保の目的で預け入れるもの(民法622条の2)。2020年改正で初めて明文化された。賃貸借終了時に未払賃料や原状回復費用を控除した残額の返還義務がある。敷金の額は家賃の1〜2ヶ月分が一般的。礼金と異なり本来は返還されるもの。
根拠条文
民法622条の2
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