原状回復の原則
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)によると:
貸主(大家)負担: 通常の使用による損耗・経年変化 - 壁紙の日焼け - 畳の変色 - フローリングのワックスのはがれ - 画鋲・ピンの跡(下地ボードの張替えが不要なもの)
借主負担: 借主の故意・過失・善管注意義務違反による損傷 - タバコのヤニによる壁紙の変色 - ペットによる傷・臭い - 引越し時の傷 - 結露を放置したことによるカビ
経過年数の考慮
設備の残存価値は経過年数により減少します。例えば、壁紙の耐用年数は6年。入居6年以上で壁紙を汚損しても、残存価値は1円となり、ほぼ借主負担は発生しません。
トラブル時の対処法
- 退去時の立会いで写真を撮る
- 見積書の内訳を確認する
- ガイドラインに照らして不当な請求がないか確認
- 少額訴訟(60万円以下)で解決可能