相続

遺産分割協議

読み: いさんぶんかつきょうぎ

共同相続人全員で遺産の分割方法を合意する手続(民法907条1項)。全員の合意が必要で、一人でも欠けると無効。協議が成立したら遺産分割協議書を作成し、全員が署名・実印押捺する。不動産の相続登記(不動産登記法63条2項)や預貯金の解約に必要。協議不成立の場合は家庭裁判所の調停・審判による。

根拠条文

民法907条1項

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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