相続
法定相続人
読み: ほうていそうぞくにん
民法が定める相続権を有する者。配偶者は常に相続人となる(民法890条)。血族相続人は第1順位:子(民法887条)、第2順位:直系尊属(民法889条1項1号)、第3順位:兄弟姉妹(民法889条1項2号)の順で先順位者がいれば後順位者は相続人とならない。代襲相続の制度あり(民法887条2項)。
根拠条文
民法887条・889条・890条
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