相続
遺産分割
読み: いさんぶんかつ
共同相続人間で遺産を具体的に分配する手続き。協議分割(民法907条1項)、調停分割、審判分割の3段階がある。現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの方法がある。特別受益(民法903条)や寄与分(民法904条の2)を考慮して具体的相続分を算出する。期限はないが、2023年4月から相続登記が義務化(3年以内)。
根拠条文
民法907条
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