交通事故

逸失利益

読み: いっしつりえき

交通事故の後遺障害又は死亡により将来得られるはずであった収入の喪失分。基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数で算出される。後遺障害の場合は等級に応じた労働能力喪失率(14級で5%、1級で100%)を適用。死亡の場合は生活費控除(30〜50%)を行う。主婦にも賃金センサスに基づき認められる。

根拠条文

民法709条

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