交通事故の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

交通事故の損害賠償|自賠責・任意保険・裁判基準の違い

この記事のポイント

  • 損害賠償には自賠責・任意保険・裁判基準の3段階がある
  • 裁判基準は自賠責の2〜3倍になることもある
  • 弁護士費用特約があれば300万円まで保険でカバーされる
  • 弁護士に依頼すると裁判基準での交渉が可能になる

3つの基準の違い

自賠責基準(最低限)

自動車損害賠償保障法に基づく最低限の補償。被害者保護のためのセーフティネット。

  • 傷害: 限度額120万円
  • 後遺障害: 等級に応じて75万〜4,000万円
  • 死亡: 限度額3,000万円

任意保険基準

保険会社が独自に設定する基準。自賠責より高いが、裁判基準より低い。非公開のため正確な金額は不明。

裁判基準(弁護士基準)

過去の裁判例に基づく基準。「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)に掲載。3つの基準の中で最も高額

慰謝料の比較例

入院1ヶ月・通院6ヶ月の場合: - 自賠責基準: 約50万円 - 任意保険基準: 約65万円 - 裁判基準: 約149万円

弁護士に依頼するメリット

  1. 裁判基準での交渉が可能
  2. 後遺障害等級認定のサポート
  3. 過失割合の適正な主張
  4. 保険会社との煩雑な交渉を代行

弁護士費用特約(自動車保険)があれば、弁護士費用300万円まで保険でカバーされます。

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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