借金・債務整理
任意整理
読み: にんいせいり
弁護士・司法書士が債権者と直接交渉し、将来利息のカットや返済条件の変更を合意する債務整理方法。裁判所を通さないため手続きが簡便で費用も低い。受任通知の送付により取立てが止まる(貸金業法21条1項9号)。信用情報に5年程度登録される。対象の債権者を選べるのが特徴で、住宅ローンや保証人付き債務を除外できる。
根拠条文
貸金業法21条1項9号
関連用語
関連コラム
この分野の無料ツール
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください
日弁連 法律相談ガイド →