借金・債務整理

個人再生

読み: こじんさいせい

裁判所の認可を得て債務を大幅に減額(概ね5分の1〜10分の1)し、3〜5年で分割返済する手続き(民事再生法221条以下)。住宅ローン特則(民事再生法196条)を利用すれば自宅を維持しながら他の債務を減額できる。収入の継続見込みが必要。小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類がある。

根拠条文

民事再生法221条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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