刑事事件
自首
読み: じしゅ
犯人が捜査機関に発覚する前に自ら犯罪事実を申告し、訴追を求めること(刑法42条1項)。自首した場合は刑を減軽することができる(任意的減軽)。捜査機関が犯罪事実を認知していても犯人が特定されていなければ自首が成立する。自首は書面又は口頭で行い、警察又は検察に出頭する。情状面でも有利に評価される。
根拠条文
刑法42条1項
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