刑事事件

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刑事事件の法律知識を解説。逮捕から裁判までの流れ、弁護人の役割、示談の進め方、保釈の条件、執行猶予・前科の影響まで、刑事手続きの全体像を条文に基づいて説明します。

逮捕から裁判までの流れ

逮捕から起訴まで最大23日間の身柄拘束が認められています。

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日本の刑事手続きは、逮捕から起訴まで最大23日間の身柄拘束が認められる点が特徴です。

逮捕(刑事訴訟法199条): 裁判官が発する逮捕状に基づく通常逮捕が原則です。現行犯逮捕(刑訴法212条)は令状なしで可能。逮捕後は48時間以内に検察官に送致しなければなりません(刑訴法203条)

勾留(刑訴法207条・208条): 検察官は送致を受けてから24時間以内に裁判官に勾留を請求するか、釈放しなければなりません。勾留は原則10日間ですが、やむを得ない事由があれば最大10日間延長され、合計20日間となります。

起訴/不起訴: 勾留期間中に検察官が処分を決定します。日本の起訴率は約37%で、起訴猶予(犯罪事実は認められるが訴追しない)が多いのが特徴です。起訴された場合の有罪率は99%超と言われています。

公判: 起訴後、公開法廷での審理が行われます。冒頭手続き→証拠調べ→論告・弁論→判決の流れです。

弁護人の役割と接見

逮捕直後から弁護士を選任でき、当番弁護士制度で無料相談が可能です。

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刑事事件における弁護人の存在は、被疑者・被告人の権利を守る上で不可欠です。

弁護人選任権: 何人も弁護人を選任する権利を有します(憲法34条、刑訴法30条)。逮捕直後から選任可能です。

当番弁護士制度: 弁護士会が運営する制度で、逮捕された方が1回無料で弁護士の接見を受けられます。警察に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えるだけで手配されます。

国選弁護人: 資力がない被疑者・被告人には、国費で弁護人が選任されます(刑訴法37条の2)。勾留段階から国選弁護人を請求できます。

接見交通権(刑訴法39条): 弁護人は立会人なしに被疑者と面会し、書類や物の授受ができます。接見禁止処分がついていても、弁護人との接見は制限されません。

弁護活動: 取調べへの助言、証拠収集、示談交渉、保釈請求、公判での弁護など多岐にわたります。早期に弁護人を選任することで、不利な供述調書の作成を防げます。

示談の重要性と進め方

被害者との示談成立は不起訴や量刑軽減に大きく影響します。

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刑事事件における示談とは、被害者に対して損害賠償(示談金)を支払い、被害届や告訴の取下げ、宥恕(許し)を得る合意をすることです。

示談の効果: - 不起訴処分: 示談が成立し被害者が処罰を望まない場合、検察官が起訴猶予とする可能性が高まります - 量刑の軽減: 起訴後でも示談は量刑に有利に作用します - 親告罪の場合: 名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)、器物損壊罪(刑法261条)等は告訴がなければ起訴できないため、示談により告訴取下げ→不起訴が確定します

示談金の目安: - 暴行・傷害(軽傷): 10〜50万円 - 窃盗: 被害額の1〜3倍程度 - 痴漢(迷惑防止条例違反): 30〜100万円 - 盗撮: 30〜100万円 - 詐欺: 被害額+慰謝料

手続き: 通常、弁護人を通じて被害者と交渉します。検察官から被害者の連絡先を弁護人限りで教えてもらい、交渉を開始します。本人が直接被害者に接触することは避けるべきです。

保釈制度

保証金を納付して起訴後に釈放される制度で、相場は150〜300万円です。

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保釈とは、起訴された被告人が裁判の終結まで身柄を拘束されず、保釈保証金を納付して釈放される制度です。

権利保釈(刑訴法89条): 以下の事由に該当しない限り、保釈を許可しなければなりません。 1. 死刑・無期・短期1年以上の懲役に当たる罪 2. 前科(短期1年以上の罪)がある場合 3. 常習性がある場合 4. 罪証隠滅のおそれ 5. 被害者等に危害を加えるおそれ 6. 氏名・住居が不明

裁量保釈(刑訴法90条): 権利保釈の除外事由に該当しても、裁判所の裁量で保釈を許可できます。

保釈保証金: 事件の性質、被告人の資力等を考慮して裁判所が定めます。一般的な相場は150〜300万円程度。有名人や重大事件では数千万円〜数億円になることもあります。判決確定後に全額返還されます(逃亡等がなければ)。

保釈の条件: 住居制限、海外渡航禁止、被害者への接触禁止等の条件が付されます。条件に違反すると保釈が取り消され、保証金が没収されます。

執行猶予と量刑

初犯なら刑の執行が猶予され、猶予期間を過ぎれば効力が消えます。

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執行猶予(刑法25条): 3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合で、情状により刑の執行を1〜5年間猶予する制度です。猶予期間を無事に経過すれば、刑の言渡しの効力が失われます。

条件: 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者、または前の刑の執行終了から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていない者。初犯であれば執行猶予が付く可能性が高いです。

保護観察付き執行猶予: 再犯のおそれがある場合、保護司の指導監督を受けることを条件に執行猶予が付される場合があります(刑法25条の2)

前科の影響: 執行猶予期間を無事に経過すれば刑の言渡しは効力を失いますが(刑法27条)、前科の記録自体は残ります。ただし、禁錮以上の刑の場合は刑の終了から10年、罰金の場合は5年経過すると刑の言渡しの効力が消滅します(刑法34条の2)。この期間経過後は、一般的な就職活動で前科を申告する法的義務はないとされています。

少年事件の特則

20歳未満の犯罪は家庭裁判所で更生を目指した処分が行われます。

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20歳未満の者が犯した事件は、原則として家庭裁判所で審判が行われます(少年法3条)

手続きの特徴: 全件送致主義により、警察・検察は全ての少年事件を家庭裁判所に送致します。家庭裁判所調査官による調査が行われ、少年の更生に最適な処分が検討されます。

処分の種類: 不処分、保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致、検察官送致(逆送)等。

特定少年(18歳・19歳): 2022年4月の少年法改正により、18歳・19歳は「特定少年」として、原則逆送対象事件の拡大(死刑・無期・短期1年以上の懲役の罪)、起訴後の実名報道解禁等、成人に近い取扱いがなされるようになりました。

付添人: 少年審判における弁護士の役割は「付添人」と呼ばれ、少年の権利擁護と更生支援を行います。

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項目条文概要
逮捕刑事訴訟法199条被疑者の通常逮捕の要件
勾留刑事訴訟法207条・208条被疑者の勾留(原則10日、延長20日)
接見交通権刑事訴訟法39条弁護人と被疑者の秘密交通権
権利保釈刑事訴訟法89条除外事由に該当しなければ保釈を許可
裁量保釈刑事訴訟法90条裁判所の裁量による保釈許可
執行猶予刑法25条3年以下の懲役等につき1〜5年間刑の執行を猶予
刑の消滅刑法34条の2一定期間経過後に刑の言渡しの効力が消滅

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よくある質問

逮捕されたらすぐに弁護士を呼べますか?
はい。逮捕直後から弁護人を選任する権利があります(憲法34条、刑訴法30条)。当番弁護士制度を利用すれば、最初の1回は無料で弁護士の接見を受けられます。警察に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えるだけで手配されます。深夜でも翌日には接見に来てもらえます。
黙秘権とは何ですか?行使すべきですか?
黙秘権とは、自己に不利益な供述を強要されない権利です(憲法38条1項、刑訴法198条2項)。取調べで不利な供述調書が作成されると、後の裁判で覆すのは極めて困難です。特に事実関係に争いがある場合や、弁護人と相談する前の段階では、黙秘権を行使することが有効な防御手段となります。黙秘したこと自体を不利に扱うことは許されません。
保釈金はいくらぐらいですか?返ってきますか?
一般的な事件で150〜300万円程度が相場です。重大事件や著名人の場合は数千万円になることもあります。保釈金は裁判の確定後、逃亡や条件違反がなければ全額返還されます。なお、保釈保証金の立替制度(日本保釈支援協会)も利用可能です。
執行猶予はどんな場合につきますか?
3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合で、前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者等に付けられます(刑法25条)。初犯で示談が成立している場合は、執行猶予が付く可能性が高いです。猶予期間(1〜5年)を無事に経過すれば刑の言渡しは効力を失います。
前科があると就職に影響しますか?
法律上、前科を一般企業に報告する義務はありません(ただし、履歴書で「賞罰」欄がある場合を除く)。禁錮以上の刑は執行終了から10年、罰金は5年経過で刑の言渡しの効力が消滅します(刑法34条の2)。公務員や士業(弁護士、税理士等)は欠格事由として一定期間制限があります。執行猶予期間中は一部の資格制限がありますが、猶予期間経過後は解除されます。
家族が逮捕された場合、まず何をすべきですか?
まず当番弁護士の派遣を依頼してください。警察署に電話し、接見の手配を求めることもできます。逮捕後72時間(48時間+24時間)以内に勾留請求がされるため、早期の弁護人選任が極めて重要です。弁護士は接見で本人の状況を確認し、今後の方針を助言します。私選弁護人を依頼する場合の費用は、着手金30〜50万円程度が目安です。

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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