逮捕時の権利
弁護人選任権(憲法34条、刑訴法30条)
逮捕直後から弁護人を選任する権利があります。
黙秘権(憲法38条1項、刑訴法198条2項)
取調べにおいて、供述を拒否する権利(黙秘権)があります。供述しなかったことを不利に扱うことはできません。
接見交通権(刑訴法39条)
弁護人と立会人なしで面会し、書類等の授受ができます。
当番弁護士制度
逮捕された方が弁護士会に連絡すると、最初の1回は無料で弁護士が接見に来てくれます。
連絡方法: 取調べの際に「弁護士を呼んでください」と伝える。
やるべきこと・やってはいけないこと
やるべき: 弁護士を呼ぶ / 黙秘権を行使する(弁護士に相談するまで) やってはいけない: 弁護士なしで供述調書に署名する / 事実と異なる内容を認める