刑事事件の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

痴漢冤罪への対処法|逮捕された場合の権利と弁護活動

この記事のポイント

  • 冤罪の場合はまず黙秘して弁護士を呼ぶことが最優先
  • 現場で認めると後から覆すのが極めて困難になる
  • 当番弁護士は逮捕後すぐに無料で呼べる
  • DNA鑑定や防犯カメラ映像が無罪立証に有効

痴漢の法的位置づけ

痴漢行為は以下の法律で処罰されます。

各都道府県の迷惑防止条例

一般的な痴漢(衣服の上からの接触等)は迷惑防止条例違反。東京都の場合、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(東京都迷惑防止条例5条1項、8条1項2号)

不同意わいせつ罪(刑法176条)

衣服の下に手を入れる等の悪質な行為は不同意わいせつ罪に該当。6ヶ月以上10年以下の拘禁刑。2023年の刑法改正により、旧「強制わいせつ罪」から名称・要件が変更されました。

冤罪に遭った場合の対処法

その場での対応

  1. 冷静に否認する: 「やっていません」と明確に伝える
  2. その場から逃げない: 逃走すると事後的に不利になる可能性が高い
  3. 目撃者を確保する: 周囲の人に名刺や連絡先を求める
  4. 駅員に引き渡される場合: 身分証を提示し、連絡先を伝える

逮捕された場合

#### 弁護人選任権(憲法34条、刑訴法30条) 逮捕直後から弁護人を選任する権利があります。「弁護士を呼んでください」と直ちに伝えてください。

#### 当番弁護士制度 弁護士会に連絡すると、最初の1回は無料で弁護士が接見に来ます。

#### 黙秘権(憲法38条1項、刑訴法198条2項) 弁護士が来るまでは一切の供述を控えることが重要です。「弁護士が来るまで話しません」と伝えてください。

絶対にやってはいけないこと

  1. 虚偽の自白: 「早く帰りたい」という気持ちからやってもいない痴漢を認めること。一度自白すると覆すのは極めて困難
  2. 供述調書への安易な署名: 内容を十分確認せず署名すること
  3. 示談の申し出: 無実なのに示談を申し出ると、やったと認めたと解釈される
  4. 現場からの逃走: 公務執行妨害(刑法95条)にも問われうる

弁護活動

1. 勾留阻止

逮捕から72時間以内(刑訴法205条)に検察官が勾留請求するかを判断します。弁護士は勾留の必要性がないことを主張し、早期釈放を目指します。

2. 客観的証拠の収集

  • 防犯カメラ映像の保全請求
  • 繊維鑑定(被害者の衣服の繊維が手に付着していないことの証明)
  • DNA鑑定
  • 被疑者の手の微物検査

3. 目撃者の証言確保

犯行を否定する目撃証言は最も強力な証拠の一つです。

痴漢冤罪の統計

痴漢事件の有罪率は99%を超えるとされていますが、これは日本の刑事裁判全体の有罪率の高さ(約99.9%)を反映しています。起訴前の段階で不起訴処分となるケースも少なくありません。

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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