消費者問題
貸金業法
読み: かしきんぎょうほう
貸金業者の登録制度、業務規制、借り手保護を定める法律。総量規制(年収の3分の1超の貸付禁止、13条の2)、上限金利規制(利息制限法と出資法の一元化)、取立て行為規制(21条)が3本柱。2010年の完全施行によりグレーゾーン金利が撤廃された。無登録営業(ヤミ金)は10年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金。指定信用情報機関への照会義務あり。
根拠条文
貸金業法13条の2
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