消費者問題

貸金業法

読み: かしきんぎょうほう

貸金業者の登録制度、業務規制、借り手保護を定める法律。総量規制(年収の3分の1超の貸付禁止、13条の2)、上限金利規制(利息制限法と出資法の一元化)、取立て行為規制(21条)が3本柱。2010年の完全施行によりグレーゾーン金利が撤廃された。無登録営業(ヤミ金)は10年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金。指定信用情報機関への照会義務あり。

根拠条文

貸金業法13条の2

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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