企業法務
契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)
読み: けいやくふてきごうせきにん
引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合の売主の責任(民法562条〜564条)。2020年改正で従来の「瑕疵担保責任」から変更された。買主は追完請求(修補・代替物・不足分引渡し)、代金減額請求、損害賠償請求、解除の4つの救済手段を持つ。不適合を知った時から1年以内に通知が必要(民法566条)。
根拠条文
民法562条〜564条
よくある質問
Q. 契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)の読み方は?
契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)は「けいやくふてきごうせきにん」と��みます。
Q. 契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)とはどういう意味?
引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合の売主の責任(民法562条〜564条)。2020年改正で従来の「瑕疵担保責任」から変更された。買主は追完請求(修補・代替物・不足分引渡し)、代金減額請求、損害賠償請求、解除の4つの救済手段を持つ。不適合を知った時から1年以内に通知が必要(民法566条)。
Q. 契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)の根拠条文は?
民法562条〜564条
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