相続
検認
読み: けんにん
遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者又は発見者が、家庭裁判所に提出して検認を受ける手続(民法1004条)。遺言書の形式・状態を確認し、偽造・変造を防止する証拠保全手続であり、遺言の有効・無効を判断するものではない。検認を経ずに遺言を執行した者は5万円以下の過料(民法1005条)。
根拠条文
民法1004条
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