交通事故

後遺障害等級認定

読み: こういしょうがいとうきゅうにんてい

交通事故による後遺症について、自賠法施行令別表第一・第二に基づき1級から14級の等級を認定する手続。損害保険料率算出機構が審査を行う。等級により自賠責保険金額(自賠法施行令2条)と逸失利益・慰謝料の算定基準が大きく異なる。認定結果に不服がある場合は異議申立て又は紛争処理機構への申請が可能。

根拠条文

自賠法施行令別表

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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