不動産
区分所有
読み: くぶんしょゆう
一棟の建物に構造上区分された数個の部分が独立して住居等の用途に供しうる場合の所有形態(区分所有法1条)。専有部分と共用部分に分かれ、管理組合による共同管理が行われる(区分所有法3条)。規約の設定・変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決(区分所有法31条)。建替えは5分の4以上の賛成が必要(区分所有法62条)。
根拠条文
区分所有法1条
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