借金・債務整理

免責

読み: めんせき

破産手続における免責許可決定により、破産者が破産債権について責任を免れること(破産法253条1項)。ギャンブルや浪費による債務、詐術による借入、養育費等は免責不許可事由(破産法252条1項)に該当しうるが、裁量免責(同条2項)により実務上は大部分が免責される。免責確定により復権し、各種資格制限が解除される。

根拠条文

破産法253条1項

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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