ネット問題

プライバシー侵害

読み: ぷらいばしーしんがい

個人の私的事項をみだりに公開する行為。判例上、プライバシー権は①私生活上の事実又は事実と受け取られるおそれのある事柄で、②一般人の感受性を基準に公開を欲しないもので、③一般に未だ知られていない事柄が公開された場合に侵害が認められる(「宴のあと」事件・東京地判昭39.9.28)。民法709条により慰謝料請求が可能。SNSでの個人情報拡散も対象。

根拠条文

民法709条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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