借金・債務整理
連帯保証人
読み: れんたいほしょうにん
主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人(民法454条)。通常の保証人と異なり、催告の抗弁権(民法452条)、検索の抗弁権(民法453条)がない。債権者は主債務者に請求せずに直接連帯保証人に全額請求できる。2020年改正で個人が事業用融資の保証人となる場合は公正証書による意思確認が必要(民法465条の6)。根保証の極度額の定めも必要。
根拠条文
民法454条
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