不動産
借地権
読み: しゃくちけん
建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権(借地借家法2条1号)。存続期間は最低30年(借地借家法3条)。契約更新は最初の更新が20年以上、以降10年以上。正当事由なき更新拒絶は認められない(借地借家法6条)。借地権の対抗要件は借地上の建物の登記(借地借家法10条1項)。地代増減額請求権あり(借地借家法11条)。
根拠条文
借地借家法2条1号・3条
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