不動産
定期借地権
読み: ていきしゃくちけん
契約で定めた期間の満了により確定的に終了する借地権(借地借家法22条)。更新がなく期間満了で土地を返還する。一般定期借地権(50年以上)、事業用定期借地権(10〜50年未満、同法23条)、建物譲渡特約付借地権(30年以上、同法24条)の3種類がある。一般定期借地権は書面(公正証書等)での契約が必要。地代は通常の借地権より安い。
根拠条文
借地借家法22条
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