企業法務
下請法(下請代金支払遅延等防止法)
読み: したうけほう
親事業者が下請事業者に対する優越的地位を濫用することを防止する法律。受領拒否、支払遅延(受領後60日以内に支払義務)、代金の減額、返品、買いたたき、不当な給付内容の変更等が禁止行為(下請法4条)として列挙。違反には公正取引委員会の勧告・指導が行われる。資本金要件により対象範囲が定まる。IT業界の委託開発にも適用される。
根拠条文
下請代金支払遅延等防止法4条
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